同時傷害の特例どうじしょうがいのとくれい

2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合に、傷害の軽重や傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても共犯の例によるという規定(刑法207条)。最高裁は、後行者に責任を問い得るのは、その暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するときに限られるとしました。

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