刑法第196条・汚職の罪

刑法第196条:特別公務員職権濫用等致死傷

194条・195条の罪により人を死傷させた場合の規定です。「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」という刑法おなじみの書きぶりです。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

また出た、この言い回し!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

これで5つめじゃな。118条2項、124条2項、145条、196条、そしてこの先の219条・221条にも出てくる。刑法の定番の書き方として覚えてしまうのが早い。

条文の内容

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

「前二条」の範囲

条文 罪
194条 特別公務員職権濫用
195条 暴行陵虐暴行陵虐ぼうこうりょうぎゃく刑法195条が定める行為で、暴行または陵辱もしくは加虐の行為をいいます。特別公務員がその職務を行うに当たり被告人・被疑者その他の者に対してした場合に、7年以下の拘禁刑で処罰されます。用語ページを見る →(特別公務員暴行陵虐)

「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」

もとの罪の刑と傷害の罪(刑法204条・205条)の刑を比べ、重いほうで処断せよという指示です。

比較の対象 刑
194条 6月以上10年以下の拘禁刑
195条 7年以下の拘禁刑
刑法204条(傷害傷害しょうがい人の身体を傷害すること(刑法204条)。15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、拘禁刑と罰金の幅がきわめて広い条文です。用語ページを見る →) 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
刑法205条(傷害致死傷害致死しょうがいちし身体を傷害し、よって人を死亡させること(刑法205条)。3年以上の有期拘禁刑です。用語ページを見る →) 3年以上の有期拘禁刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

傷害罪のほうが上限が高いんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

204条は15年以下——刑法各論のなかでも幅の広い条文じゃ。じゃからこの比較には実際に意味がある。条文が指示する比較を、自分の手でやってみるのが理解の近道じゃぞ。

同じ書きぶりの条文を並べる

条文 前提となる罪
刑法118条2項 ガス漏出等
刑法124条2項 往来妨害
刑法145条 浄水汚染等(142条〜144条)
刑法196条 特別公務員職権濫用等(194条・195条)
刑法216条 不同意堕胎
刑法219条 遺棄等(217条・218条)
刑法221条 逮捕及び監禁

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

特別公務員暴行陵虐罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して重い刑により処断される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法196条は194条・195条の罪を対象としています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法196条は、公務員職権濫用罪(193条)を犯して人を死傷させた場合にも適用される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同条がいう「前二条」は194条・195条であり、193条は含まれません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

さて、ここからが第二十五章の本丸じゃ。収賄の罪——197条から197条の5まで、6つの条文が待っておる。

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