刑法第196条・汚職の罪
刑法第196条:特別公務員職権濫用等致死傷
194条・195条の罪により人を死傷させた場合の規定です。「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」という刑法おなじみの書きぶりです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
また出た、この言い回し!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
これで5つめじゃな。118条2項、124条2項、145条、196条、そしてこの先の219条・221条にも出てくる。刑法の定番の書き方として覚えてしまうのが早い。
条文の内容
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
「前二条」の範囲
| 条文 | 罪 |
|---|---|
| 194条 | 特別公務員職権濫用 |
| 195条 | 暴行陵虐暴行陵虐刑法195条が定める行為で、暴行または陵辱もしくは加虐の行為をいいます。特別公務員がその職務を行うに当たり被告人・被疑者その他の者に対してした場合に、7年以下の拘禁刑で処罰されます。用語ページを見る →(特別公務員暴行陵虐) |
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」
もとの罪の刑と傷害の罪(刑法204条・205条)の刑を比べ、重いほうで処断せよという指示です。
| 比較の対象 | 刑 |
|---|---|
| 194条 | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 195条 | 7年以下の拘禁刑 |
| 刑法204条(傷害傷害人の身体を傷害すること(刑法204条)。15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、拘禁刑と罰金の幅がきわめて広い条文です。用語ページを見る →) | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 刑法205条(傷害致死傷害致死身体を傷害し、よって人を死亡させること(刑法205条)。3年以上の有期拘禁刑です。用語ページを見る →) | 3年以上の有期拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
傷害罪のほうが上限が高いんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
204条は15年以下——刑法各論のなかでも幅の広い条文じゃ。じゃからこの比較には実際に意味がある。条文が指示する比較を、自分の手でやってみるのが理解の近道じゃぞ。
同じ書きぶりの条文を並べる
| 条文 | 前提となる罪 |
|---|---|
| 刑法118条2項 | ガス漏出等 |
| 刑法124条2項 | 往来妨害 |
| 刑法145条 | 浄水汚染等(142条〜144条) |
| 刑法196条 | 特別公務員職権濫用等(194条・195条) |
| 刑法216条 | 不同意堕胎 |
| 刑法219条 | 遺棄等(217条・218条) |
| 刑法221条 | 逮捕及び監禁 |
資格別の演習
特別公務員暴行陵虐罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して重い刑により処断される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法196条は194条・195条の罪を対象としています。
刑法196条は、公務員職権濫用罪(193条)を犯して人を死傷させた場合にも適用される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。同条がいう「前二条」は194条・195条であり、193条は含まれません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
さて、ここからが第二十五章の本丸じゃ。収賄の罪——197条から197条の5まで、6つの条文が待っておる。