刑法第219条・遺棄の罪

刑法第219条:遺棄等致死傷

遺棄罪・保護責任者遺棄罪により人を死傷させた場合の規定です。「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」の6例目です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

もうこの言い回し、覚えちゃった。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それでよいのじゃ。繰り返し出てくる型は、型として覚える。そのうえで、指し先がどこかを毎回確かめる——それが読解じゃ。

条文の内容

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

「前二条」の範囲

条文 罪 刑
217条 遺棄遺棄いき刑法217条は、老年・幼年・身体障害・疾病のために扶助を必要とする者を遺棄する行為を処罰します。刑法190条の死体遺棄における「遺棄」とは、条文の場面が異なります。用語ページを見る → 1年以下の拘禁刑
218条 保護責任者遺棄等保護責任者遺棄等ほごせきにんしゃいきとう老年者・幼年者・身体障害者または病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったこと(刑法218条)。3月以上5年以下の拘禁刑です。用語ページを見る →等 3月以上5年以下の拘禁刑

比較の対象

条文 刑
刑法204条(傷害傷害しょうがい人の身体を傷害すること(刑法204条)。15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、拘禁刑と罰金の幅がきわめて広い条文です。用語ページを見る →) 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
刑法205条(傷害致死傷害致死しょうがいちし身体を傷害し、よって人を死亡させること(刑法205条)。3年以上の有期拘禁刑です。用語ページを見る →) 3年以上の有期拘禁刑

217条・218条の刑と比べると、傷害の罪のほうが重くなる場面が多くなります。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

だから「比較して重い刑」に意味があるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。もとの罪が軽いほど、この比較は効いてくる。218条で見た最判平成元年12月15日も、保護責任者遺棄致死の事案であった。

第三十章を読み終えて

条文 内容 刑
217条 遺棄 1年以下の拘禁刑
218条 保護責任者遺棄等 3月以上5年以下の拘禁刑
219条 遺棄等致死傷 傷害の罪と比較して重い刑

第三十章には、未遂を罰する規定がありません。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

保護責任者遺棄罪を犯し、よって人を死亡させた者は、傷害の罪と比較して重い刑により処断される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法219条は217条・218条の罪を対象としています。

司法試験正誤問題AI生成類題

第三十章「遺棄の罪」には、未遂を罰する規定が置かれている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同章には未遂処罰の規定がありません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の第三十一章は、たった2か条じゃ。じゃが守るのは身体の自由という大切なものじゃぞ。

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