刑法第221条・逮捕及び監禁の罪

刑法第221条:逮捕等致死傷

逮捕・監禁罪により人を死傷させた場合の規定です。「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」の7例目にして最後です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

7つめ! これで全部かな。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第2編の第1章から第31章までで見れば、これが最後じゃな。7つ並べて眺めると、刑法がどんな場面でこの型を使うかが見えてくるぞ。

条文の内容

前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

「前条の罪」

逮捕及び監禁逮捕及び監禁たいほおよびかんきん不法に人を逮捕し、または監禁すること(刑法220条)。3月以上7年以下の拘禁刑で、221条は死傷の結果が生じた場合を定めます。用語ページを見る →(刑法220条)が対象です。

条文 刑
刑法220条 3月以上7年以下の拘禁刑
刑法204条(傷害傷害しょうがい人の身体を傷害すること(刑法204条)。15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、拘禁刑と罰金の幅がきわめて広い条文です。用語ページを見る →) 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
刑法205条(傷害致死傷害致死しょうがいちし身体を傷害し、よって人を死亡させること(刑法205条)。3年以上の有期拘禁刑です。用語ページを見る →) 3年以上の有期拘禁刑

「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」7か条

条文 前提となる罪 もとの罪の刑
刑法118条2項 ガス漏出等 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
刑法124条2項 往来妨害 2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
刑法145条 浄水汚染等 6月以下〜3年以下の拘禁刑等
刑法196条 特別公務員職権濫用等 6月以上10年以下/7年以下の拘禁刑
刑法216条 不同意堕胎不同意堕胎ふどういだたい女子の嘱託を受けないで、またはその承諾を得ないで堕胎させること(刑法215条1項)。6月以上7年以下の拘禁刑で、同条2項により未遂も罰せられます。用語ページを見る → 6月以上7年以下の拘禁刑
刑法219条 遺棄等 1年以下/3月以上5年以下の拘禁刑
刑法221条 逮捕及び監禁 3月以上7年以下の拘禁刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

もとの罪が全部、傷害罪より軽いんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく気づいたのう。だからこそ比較する意味があるのじゃ。もとの罪のほうが重ければ、わざわざ比較を命じる必要はないからな。

181条との対比

同じ死傷の結果でも、刑の定め方が違う条文があります。

条文 定め方
刑法181条(不同意わいせつ等致死傷) 自前の法定刑(無期または3年以上/6年以上の拘禁刑)
刑法221条 傷害の罪と比較して重い刑
刑法205条(傷害致死) 自前の法定刑(3年以上の有期拘禁刑)

第三十一章を読み終えて

条文 内容
220条 逮捕及び監禁
221条 逮捕等致死傷

わずか2か条ですが、身体の自由を正面から守る章です。未遂処罰の規定はありません。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

監禁罪を犯し、よって人を傷害した者は、傷害の罪と比較して重い刑により処断される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法221条の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法221条は、逮捕等致死傷の刑を具体的な年数で定めている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同条は「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と定めるにとどまります。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の第三十二章は、言葉で人を縛る罪じゃ。脅迫と強要——2か条だけの短い章じゃな。

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