刑法第245条・窃盗及び強盗の罪

刑法第245条:電気

窃盗及び強盗の罪について、電気を財物とみなす条文です。251条により詐欺及び恐喝の罪にも準用され、財産犯全体に効きます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

電気だけ、わざわざ条文があるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

形のない物を財物に含めるには、条文の後押しが要る——そういうことじゃな。書かねば含まれぬ。それが「みなす」規定の意味じゃ。

条文の内容

この章の罪については、電気は、財物とみなす。

「みなす」規定

条文 みなす内容
刑法115条 差押え等に係る自己の物 → 他人の物の例による
刑法230条の2第2項 起訴前の犯罪行為に関する事実 → 公共の利害に関する事実とみなす
刑法242条 他人が占有する自己の財物 → 他人の財物とみなす
刑法245条 電気 → 財物と財物財物ざいぶつ窃盗・強盗・詐欺・恐喝などの客体。刑法245条は「この章の罪については、電気は、財物とみなす」と定め、251条・255条がこれを詐欺・恐喝・横領の罪に準用します。用語ページを見る →とみなす

準用の広がり

条文 準用される先 準用される規定
刑法251条 詐欺及び恐喝の罪 242条・244条・245条
刑法255条 横領の罪 244条のみ

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

横領には245条が準用されないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく気づいたのう。255条が挙げるのは244条だけじゃ。準用の範囲は条文ごとに違う——251条と255条を並べて確かめるのが大切じゃな。

251条と255条の対比

条文 242条 244条 245条
251条(詐欺及び恐喝) ◯ ◯ ◯
255条(横領) — ◯ —

第三十六章を読み終えて

条文 内容
235条・235条の2 窃盗・不動産侵奪
236条〜239条 強盗・強盗予備・事後強盗・昏酔強盗
240条・241条 強盗致死傷・強盗不同意性交等
242条 他人の占有等に係る自己の財物他人の占有等に係る自己の財物たにんのせんゆうとうにかかるじこのざいぶつ自己の財物であっても、他人が占有し、または公務所の命令により他人が看守するものであるときは、窃盗及び強盗の罪については他人の財物とみなされます(刑法242条)。251条・255条により詐欺・恐喝の罪にも準用されます。用語ページを見る →
243条 未遂罪
244条 親族間の犯罪に関する特例親族間の犯罪に関する特例しんぞくかんのはんざいにかんするとくれい配偶者、直系血族または同居の親族との間で窃盗罪等を犯した者は、その刑を免除するという規定(刑法244条1項)。いわゆる親族相盗例で、最高裁は内縁の配偶者には適用も類推適用もされないとしました。用語ページを見る →
245条 電気

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

窃盗及び強盗の罪については、電気は財物とみなされる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法245条の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法245条は、刑法255条により横領の罪にも準用される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。255条が準用するのは244条のみです。245条を準用するのは251条(詐欺及び恐喝の罪)です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の第三十七章は、欺くか、脅すか——人の意思を通じて財産を移させる罪じゃ。

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