刑の免除けいのめんじょ

犯罪の成立は認めたうえで、刑を科さないこと。刑法105条は、犯人または逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪を犯したときに、その刑を免除することが「できる」と定めます。

関連用語

この用語が登場する解説