ホーム / 用語集 / 裁量的取消し裁量的取消しさいりょうてきとりけし要件にあたっても、取り消すかどうかを裁判所の判断にゆだねる場合のこと。刑法26条の2・27条の5は「取り消すことができる」と定めています。関連用語刑の全部の執行猶予必要的取消しこの用語が登場する解説刑法第26条:刑法第26条:刑の全部の執行猶予の必要的取消し刑法第26条の2:刑法第26条の2:刑の全部の執行猶予の裁量的取消し刑法第26条の3:刑法第26条の3:取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し刑法第27条:刑法第27条:刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果刑法第27条の3:刑法第27条の3:刑の一部の執行猶予中の保護観察刑法第27条の5:刑法第27条の5:刑の一部の執行猶予の裁量的取消し刑法第27条の6:刑法第27条の6:一部執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し