刑の全部の執行猶予けいのぜんぶのしっこうゆうよ

言い渡した刑の全部について、一定期間その執行を先送りにする制度(刑法25条)。取り消されずに期間が経過すると、刑の言渡し自体が効力を失います。

別表記:全部執行猶予、執行猶予

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