刑法第27条の3・総則
刑法第27条の3:刑の一部の執行猶予中の保護観察
一部執行猶予では、保護観察は常に「付することができる」——任意的です。必要的となる場合がある全部執行猶予との違いを確認します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一部執行猶予でも、保護観察は付くの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
付けることはできる。じゃが、こちらは必ず付く場合がない。第25条の2との読み比べが効くところじゃよ。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 刑法27条の2第1項の場合においては、猶予の期間中保護観察保護観察社会の中で生活させながら、指導監督と補導援護を行って改善更生を図る処遇のこと。刑法25条の2は、全部執行猶予に付す場合と必ず付される場合を分けています。用語ページを見る →に付することができる |
| 2項 | 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる |
| 3項 | 仮に解除されたときは、刑法27条の5第2号の適用については、その処分を取り消されるまでの間、保護観察に付せられなかったものとみなす |
25条の2との比較
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
条文の形はそっくりだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
作りは同じじゃ。違うのは1項と3項でな。表で押さえるのじゃ。
| 25条の2(全部) | 27条の3(一部) | |
|---|---|---|
| 保護観察 | 25条1項は任意、25条2項は必要的 | 常に任意的 |
| 仮解除 | できる(2項) | できる(2項) |
| みなしが及ぶ規定 | 25条2項ただし書・26条の2第2号 | 27条の5第2号のみ |
3項が指している条文
刑法27条の5第2号は、「刑法27条の3第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき」に一部執行猶予を裁量的取消し裁量的取消し要件にあたっても、取り消すかどうかを裁判所の判断にゆだねる場合のこと。刑法26条の2・27条の5は「取り消すことができる」と定めています。用語ページを見る →できるとする規定です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
あれ、こっちは「情状が重いとき」って書いてないよ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく見つけたのう。全部執行猶予の26条の2第2号は「遵守せず、その情状が重いとき」じゃが、一部執行猶予の27条の5第2号は「遵守しなかったとき」だけじゃ。要件が一段軽いのじゃよ。
資格別の演習
刑の一部の執行猶予を言い渡された者は、猶予の期間中必ず保護観察に付される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。刑法27条の3第1項は「保護観察に付することができる」と定めており、任意的です。必要的となる場合は規定されていません。
刑の一部の執行猶予中の保護観察が仮に解除されている間は、刑法27条の5第2号の適用について保護観察に付せられなかったものとみなされる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法27条の3第3項が定めています。みなしの効果が及ぶのはこの号に限られます。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「全部には必要的があるが、一部は常に任意」。この一点を覚えておけば取り違えずに済むぞ。