刑法第26条・総則
刑法第26条:刑の全部の執行猶予の必要的取消し
取り消さなければならない3つの場合を定めた条文です。「拘禁刑以上の刑に処せられ、その全部について執行猶予の言渡しがない」という共通の骨格を確認します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
執行猶予中にまた事件を起こしたら、その場で猶予は取り消し?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「何をしたか」ではなく「どんな刑に処せられたか」で決まるのじゃ。第26条が挙げる3つの場合に当てはまれば、裁判所は取り消さねばならん。必要的取消し必要的取消し条文の要件にあたれば、裁判所が必ず取り消さなければならない場合のこと。刑法26条・27条の4は「取り消さなければならない」と定めています。用語ページを見る →じゃな。
条文の内容
刑法26条は、次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならないと定めます。
| 号 | 場合 |
|---|---|
| 1号 | 猶予の期間内にさらに罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき |
| 2号 | 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき |
| 3号 | 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき |
ただし書により、3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が刑法25条1項2号に掲げる者であるとき、または刑法26条の2第3号に該当するときは、取消しをしません。
3つの号の共通点と違い
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1号と2号、似てるけど何が違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
罪を犯した時期じゃ。1号は猶予期間内に犯した罪、2号は猶予の言渡し前に犯した罪。3号はさらに違って、前に処せられていたことが後から発覚した場合じゃな。
| 号 | 罪を犯した時期 | 状況 |
|---|---|---|
| 1号 | 猶予の期間内 | 新たに拘禁刑以上に処せられた |
| 2号 | 猶予の言渡し前 | 別の罪で拘禁刑以上に処せられた |
| 3号 | 猶予の言渡し前 | 拘禁刑以上に処せられていたことが発覚した |
いずれも「拘禁刑以上の刑に処せられた」ことが軸です。罰金にとどまる場合は26条の対象外で、刑法26条の2第1号の裁量的取消し裁量的取消し要件にあたっても、取り消すかどうかを裁判所の判断にゆだねる場合のこと。刑法26条の2・27条の5は「取り消すことができる」と定めています。用語ページを見る →にまわります。
「全部について執行猶予の言渡しがない」
1号・2号は、新たな刑についても執行猶予が付いていれば取り消されません。実刑になったときにはじめて必要的取消しが働く、という組み立てです。
資格別の演習
執行猶予の期間内にさらに罪を犯して拘禁刑に処せられ、その刑に執行猶予が付されなかった場合、先の執行猶予の言渡しは取り消さなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。刑法26条1号が定める必要的取消しの典型です。
執行猶予の期間内にさらに罪を犯して罰金に処せられた場合、執行猶予の言渡しは取り消さなければならない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。刑法26条が対象とするのは拘禁刑以上の刑に処せられた場合です。罰金にとどまるときは刑法26条の2第1号により「取り消すことができる」——裁量的取消しとなります。
猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、先の執行猶予は必要的に取り消される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法26条2号が定めています。罪を犯した時期が猶予の言渡し前である点で、1号と区別されます。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「拘禁刑以上+実刑」なら必ず取消し。「罰金どまり」なら次条の裁量。この境目が第26条と第26条の2の分かれ道じゃよ。