ホーム / 用語集 / 脅迫罪脅迫罪きょうはくざい生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫すること(刑法222条1項)。同条2項は、親族に対する加害の告知も同じ刑としています。関連用語強迫強要この用語が登場する解説刑法第222条:刑法第222条:脅迫刑法第223条:刑法第223条:強要刑法第249条:刑法第249条:恐喝