ホーム / 用語集 / 譲渡制限の意思表示譲渡制限の意思表示じょうとせいげんのいしひょうじ当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(民法466条2項のかっこ書きによる定義)。これがあっても譲渡自体の効力は妨げられません。別表記:譲渡禁止特約、譲渡制限特約関連用語債権譲渡重大な過失預貯金債権この用語が登場する解説民法第466条:民法第466条:債権の譲渡性民法第466条の2:民法第466条の2:譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託民法第466条の3:民法第466条の3:譲渡人が破産したときの譲受人の供託請求権民法第466条の5:民法第466条の5:預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力民法第466条の6:民法第466条の6:将来債権の譲渡性