譲渡制限の意思表示じょうとせいげんのいしひょうじ

当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(民法466条2項のかっこ書きによる定義)。これがあっても譲渡自体の効力は妨げられません。

別表記:譲渡禁止特約、譲渡制限特約

関連用語

この用語が登場する解説