民法第466条の5・債権
民法第466条の5:預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力
預貯金債権だけは例外で、譲渡制限を悪意重過失の第三者に対抗できます。ただし差押債権者には対抗できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
銀行の預金も、譲渡制限があっても譲渡できちゃうの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこだけは別じゃ。 民法466条の5——預貯金債権は民法466条2項の外に置かれた。**改正のなかで唯一残された「昔のかたち」**と言ってよいぞ。
1項:預貯金債権は対抗できる
預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
| 用語 | 条文による定義 |
|---|---|
| 預貯金債権預貯金債権預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(民法466条の5第1項のかっこ書きによる定義)。譲渡制限の意思表示の効力について特別扱いされます。用語ページを見る → | 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権 |
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 預貯金債権についてした譲渡制限の意思表示譲渡制限の意思表示当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(民法466条2項のかっこ書きによる定義)。これがあっても譲渡自体の効力は妨げられません。用語ページを見る → |
| 排除される規定 | 民法466条2項(譲渡の効力は妨げられない) |
| 相手 | 知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人譲受人債権譲渡で債権を受け取る側、つまり新しい債権者のこと。用語ページを見る →その他の第三者 |
| 効果 | 対抗することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「対抗することができる」って、譲渡が効かないってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法466条2項の適用が外れるのじゃからな。譲渡の効力が妨げられない、という保護がない——そこが一般の債権との決定的な違いじゃ。
一般の債権では、譲渡は有効/債務者は履行を拒める(民法466条2項・3項)。預貯金債権では、悪意・重過失の相手には譲渡制限そのものを対抗できる。次元が違うのじゃぞ。
なぜ預貯金だけ別扱いか
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どうして預金だけ特別なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は理由を書いておらぬから、そこは断定せぬのが誠実じゃな。
ただ条文の形から読めることはある。預貯金口座は数が膨大で、譲渡制限があることは広く知られておる——だからこそ「知り、又は重大な過失によって知らなかった」という主観要件が実際にはほとんど満たされる、という構図じゃ。
条文が定めたのは効果であって、理由ではない。まずは効果を正確に押さえよ。
2項:差押債権者には対抗できない
前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここは一般の債権と同じだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法466条の4第1項と同じ筋じゃな。私人の合意で差押えを免れる財産は作れぬ——この一線だけは、預貯金でも動かぬのじゃ。
預金は差し押さえられる。 そこは揺るがぬと覚えておけ。
整理
| 一般の債権 | 預貯金債権 | |
|---|---|---|
| 譲渡の効力(悪意・重過失の譲受人) | 妨げられない(民法466条2項) | 譲渡制限を対抗できる(民法466条の5第1項) |
| 債務者の履行拒絶 | できる(民法466条3項) | — |
| 差押債権者差押債権者債務者の財産(債権を含む)を差し押さえた債権者のこと。用語ページを見る →に対して | 対抗できない(民法466条の4第1項) | 対抗できない(民法466条の5第2項) |
資格別の演習
預貯金債権について当事者がした譲渡制限の意思表示は、民法466条2項の規定にかかわらず、譲渡制限の意思表示がされたことを重大な過失によって知らなかった譲受人に対抗することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法466条の5第1項がそのとおり定めています。
預貯金債権について譲渡制限の意思表示がされているときは、その債権に対する強制執行をした差押債権者に対しても、譲渡制限の意思表示を対抗することができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法466条の5第2項は、差押債権者に対しては同条1項を適用しないと定めています。