民法第466条の6・債権
民法第466条の6:将来債権の譲渡性
まだ発生していない債権も譲渡でき、譲受人は発生した債権を当然に取得します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
来年の売上を今のうちに譲渡するって、できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 民法466条の6が平成29年改正で新設された。まだ生まれていない債権も、譲渡の対象になる——資金調達の道を条文が開いたのじゃぞ。
1項:発生していなくてよい
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「要しない」——すっきりした書き方だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
一文で言い切っておる。 将来債権将来債権譲渡の意思表示の時点でまだ発生していない債権のこと。民法466条の6第1項は、譲渡にあたり債権が現に発生していることを要しないと定めています。用語ページを見る →の譲渡が条文で正面から認められたのじゃ。
将来の売掛金をまとめて譲渡して資金を得る——そうした取引が、明文の裏づけを得たわけじゃな。
2項:当然に取得する
債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 意思表示の時に債権が現に発生していない |
| 効果 | 譲受人譲受人債権譲渡で債権を受け取る側、つまり新しい債権者のこと。用語ページを見る →は発生した債権を当然に取得する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「当然に」——あらためて何かする必要はないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 債権が生まれた瞬間、譲受人のものになる。いったん譲渡人に帰属してから移る、のではないという趣旨に読める書きぶりじゃな。
譲渡人が倒産しても、生まれた債権は譲受人のもの——この「当然に」の三文字が担保としての力を支えておるのじゃ。
3項:対抗要件具備時までの譲渡制限
前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。
| 用語 | 条文による定義 |
|---|---|
| 対抗要件具備時対抗要件具備時譲渡人が民法467条の通知をし、又は債務者が同条の承諾をした時(民法466条の6第3項のかっこ書きによる定義)。債務者の抗弁や相殺の基準時になります。用語ページを見る → | 譲渡人が民法467条の通知をし、又は債務者が同条の承諾をした時 |
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 対抗要件具備時までに譲渡制限の意思表示譲渡制限の意思表示当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(民法466条2項のかっこ書きによる定義)。これがあっても譲渡自体の効力は妨げられません。用語ページを見る →がされた |
| 効果 | 譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして |
| 適用される規定 | 民法466条3項(預貯金債権預貯金債権預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(民法466条の5第1項のかっこ書きによる定義)。譲渡制限の意思表示の効力について特別扱いされます。用語ページを見る →なら民法466条の5第1項) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「知っていたものとみなす」——実際は知らなくても悪意扱い?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 将来債権の譲渡では、譲渡の時点では債権も契約もまだ存在せぬことがある。そこに譲渡制限が付されても、譲受人には知りようがない。
じゃが——対抗要件を備えるまでの間に付された譲渡制限は、譲受人が引き受けよというのが3項の判断じゃ。債務者の側にも、後から譲渡制限を付ける自由を残すという均衡じゃな。
みなすのじゃから、反証は許されぬ。 「知らなかった」という主張は通らぬ——この一語の重さを見落とすな。
資格別の演習
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法466条の6第1項がそのとおり定めています。
将来債権の譲渡において、対抗要件具備時までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人がそのことを現実に知らなかったとしても、知っていたものとみなして民法466条3項が適用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法466条の6第3項がそのとおり定めています。