民法第466条の3・債権

民法第466条の3:譲渡人が破産したときの譲受人の供託請求権

譲渡人が破産したときは、悪意重過失の譲受人でも債務者に供託させることができます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

譲渡人が破産しちゃったら、債務者が譲渡人に払ったお金はどうなるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

破産財団に飲み込まれる。 譲受人は他の債権者と一緒に並ばされる——それでは譲り受けた意味がないのう。そこで民法466条の3じゃ。

条文

前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。

要素 条文の言葉
前提 民法466条の2第1項の場合(譲渡制限の意思表示譲渡制限の意思表示じょうとせいげんのいしひょうじ当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(民法466条2項のかっこ書きによる定義)。これがあっても譲渡自体の効力は妨げられません。用語ページを見る →がされた金銭債権の譲渡)
事由 譲渡人譲渡人じょうとにん債権譲渡で債権を手放す側、つまり元の債権者のこと。債務者への通知は譲渡人がします(民法467条1項)。用語ページを見る →について破産手続開始の決定があった
誰が 譲受人譲受人ゆずりうけにん債権譲渡で債権を受け取る側、つまり新しい債権者のこと。用語ページを見る →(債権の全額を譲り受け、譲渡を債務者その他の第三者に対抗できる者に限る)
主観 知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても
できること 債務者に全額に相当する金銭を供託させる
準用 民法466条の2第2項(通知)・3項(譲受人に限り還付)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

悪意でも重過失でも供託させられるんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこがこの条文の心臓じゃ。 民法466条3項なら、悪意・重過失の譲受人には債務者が履行を拒める。じゃが譲渡人が破産すれば話が変わる。

譲渡人に払っても、そのお金は破産財団に入り、譲受人には届かぬ。債務者を守るための3項が、譲受人から権利を奪う結果になってしまう——それは行き過ぎ、というわけじゃな。

二つの絞り

絞り 条文の言葉 理由
全額 「同項の債権の全額を譲り受けた者」 一部だけの譲受人に全額の供託を求めさせるのは筋が通らぬ
対抗要件 「その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る」 対抗できぬ者に権利行使を認めるわけにはいかぬ

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「債務者その他の第三者に」——両方に対抗できないとだめなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

細かいが大事なところじゃ。 民法467条1項の通知・承諾(債務者への対抗要件)だけでなく、**同条2項の確定日付のある証書確定日付のある証書かくていひづけのあるしょうしょ作成日が後から動かせない形で公に証明される証書(内容証明郵便など)。債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、通知・承諾をこの証書でしなければなりません(民法467条2項)。用語ページを見る →**まで備えておることを求める書きぶりじゃな。

破産財団や他の債権者と競う場面じゃから、第三者対抗要件まで要る——理にかなっておる。

供託させる、という言い方

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

民法466条の2は「供託することができる」、こっちは「供託させることができる」。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

主語が違うのじゃ。466条の2は債務者の権利、466条の3は譲受人の権利——譲受人が債務者に対して供託を求めるという形じゃな。

そして準用される466条の2第3項により、還付を請求できるのは譲受人に限られる。破産財団を経由せずに、譲受人の手に渡る——この条文が目指した着地じゃ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

譲渡制限の意思表示がされた金銭債権について譲渡人に破産手続開始の決定があったときは、債権の全額を譲り受け対抗要件を備えた譲受人は、譲渡制限の意思表示を知っていたときであっても、債務者に全額に相当する金銭を供託させることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法466条の3がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法466条の3による供託請求は、債権の一部を譲り受けた譲受人もすることができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同条のかっこ書きは「同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る」としています。

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