ホーム / 用語集 / 除名除名じょめい正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって組合員を脱退させること(民法680条本文)。関連用語組合員脱退この用語が登場する解説民法第667条の2:民法第667条の2:他の組合員の債務不履行民法第669条:民法第669条:金銭出資の不履行の責任民法第672条:民法第672条:業務執行組合員の辞任及び解任民法第678条:民法第678条:組合員の脱退民法第679条:民法第679条:組合員の非任意脱退民法第680条:民法第680条:組合員の除名民法第685条:民法第685条:組合の清算及び清算人の選任