民法第672条・債権
民法第672条:業務執行組合員の辞任及び解任
業務の決定及び執行を委任された組合員は正当な事由がなければ辞任できず、解任も正当な事由がある場合に他の組合員の一致によります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
業務を任された組合員は、途中でやめられるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
正当な事由が要る。 民法672条じゃ。委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →の民法651条1項とは、まるで違う扱いじゃぞ。
条文
1 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
| 項 | 内容 | 要件 |
|---|---|---|
| 1項 | 辞任 | 正当な事由がなければできない |
| 2項 | 解任 | 正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
辞めるのも辞めさせるのも、簡単じゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どちらにも「正当な事由」がかかっておる——そこが本条の骨格じゃ。
民法651条1項は「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」じゃった。 民法671条が644条から650条までしか準用しておらぬのは、651条をここで置き換えるためと読める。
業務執行を任された者が気まぐれに抜ければ、事業が止まる——組合の継続を守る規定じゃな。
解任は「他の組合員の一致」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
過半数ではない。 一致じゃ。
民法680条の除名除名正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって組合員を脱退させること(民法680条本文)。用語ページを見る →も「正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって」——同じ形をしておる。
組合員の地位に触れる重い決定には、全員の合意を求める——そう読める並びじゃ。
なお民法687条により、この672条は組合員の中から選任された清算人清算人組合が解散したときに清算の事務を行う者のこと。総組合員が共同して行うか、選任された清算人が行います(民法685条1項)。用語ページを見る →にも準用されるぞ。
資格別の演習
組合契約の定めるところにより業務の決定及び執行を委任された組合員は、正当な事由がなければ辞任することができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法672条1項がそのとおり定めています。
業務執行組合員の解任は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法672条2項がそのとおり定めています。
業務執行組合員は、民法651条1項によりいつでも辞任することができる。
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解答:×
誤りです。民法672条1項は、正当な事由がなければ辞任することができないと定めています。