民法第680条・債権
民法第680条:組合員の除名
除名は正当な事由がある場合に限り他の組合員の一致でき、除名した組合員に通知しなければ対抗できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
出資もしない組合員を、追い出すことはできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
除名除名正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって組合員を脱退させること(民法680条本文)。用語ページを見る →じゃ。 民法680条——要件は厳しい。 正当な事由、一致、そして通知の三つじゃ。
条文
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 要件① | 正当な事由がある場合に限り |
| 要件② | 他の組合員の一致によって |
| ただし書 | 除名した組合員にその旨を通知しなければ対抗することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「一致」だから、一人でも反対したらできないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める。 過半数ではない。
民法672条2項の業務執行組合員の解任も「正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって」じゃった——同じ形じゃな。
組合員の地位を奪うのじゃから、要件が重い——そう読める。
ただし書——通知
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
通知がなければ「対抗することができない」——除名を無効とはしておらぬ。
除名された者は、自分が外されたことを知らねば動きようがないのう。
民法584条ただし書(買戻しにおける分割・競売の通知)も同じ書きぶりじゃった——通知を対抗要件とする形は、民法の各所に見られる。
なお民法667条の2第2項により、組合契約の解除はできぬ。 不都合な組合員への対処は、この除名によることになる、と読める。
資格別の演習
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法680条本文がそのとおり定めています。
除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法680条ただし書がそのとおり定めています。
組合員の除名は、正当な事由がある場合には他の組合員の過半数によってすることができる。
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解答:×
誤りです。民法680条本文は「他の組合員の一致によって」と定めています。