民法第685条・債権

民法第685条:組合の清算及び清算人の選任

組合が解散したときの清算は総組合員が共同して又は選任した清算人が行い、清算人の選任は組合員の過半数で決します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

組合が解散したら、財産はすぐ分けられるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

清算が先じゃ。 民法685条じゃ。総組合員でするか、清算人清算人せいさんにん組合が解散したときに清算の事務を行う者のこと。総組合員が共同して行うか、選任された清算人が行います(民法685条1項)。用語ページを見る →を立てるか——二つの道がある。

条文

1 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

項 内容
1項 清算は総組合員が共同して、又はその選任した清算人がする
2項 清算人の選任は組合員の過半数で決する

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

清算人を選ぶのは過半数なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこを押さえよ。 一致ではない。

民法672条2項の解任、民法680条の除名除名じょめい正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって組合員を脱退させること(民法680条本文)。用語ページを見る →は「他の組合員の一致」じゃった。 あちらは組合員の地位に触れる重い決定じゃからのう。

清算人を誰にするかは業務の運営に近い——民法670条1項の過半数と揃えておる、と読める。

清算に入ると何が変わるか

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法676条3項が「清算前に組合財産の分割を求めることができない」としておった。

裏返せば、清算を経てはじめて残余財産残余財産ざんよざいさん清算の結果、債務の弁済等を終えたあとに残る財産のこと。各組合員の出資の価額に応じて分割します(民法688条3項)。用語ページを見る →が分かれる——そういう順序じゃな。

清算人の職務は民法688条1項に三つ挙がっておる。 現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しじゃ。

そして民法686条により、清算人の業務の決定・執行には民法670条3項〜5項等が準用されるのう。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

組合が解散したときは、清算は総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法685条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法685条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

清算人の選任は、組合員の一致によらなければならない。

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解答:×

誤りです。民法685条2項は「組合員の過半数で決する」と定めています。

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