民法第512条の2・債権

民法第512条の2:数個の給付をすべき債権債務の相殺の充当

一個の債権債務について数個の給付をすべきものがある場合の相殺にも、民法512条が準用されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

分割払いの債権を相殺するときは?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法512条の2が受け止める。 民法491条が弁済で果たした役割を、相殺で果たす一か条じゃな。

条文

債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。

場面 条文の言葉
前段 債権者が有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある
後段 債権者が負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある
効果 いずれも民法512条を準用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自働債権側も受働債権側も、両方カバーしてるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

前段が自働債権自働債権じどうさいけん相殺をする側が持っている債権のこと。「これで消してくれ」と差し出す側の債権です。用語ページを見る →側、後段が受働債権受働債権じゅどうさいけん相殺をする側が負っている債務(相手方から見た債権)のこと。相殺によって消される側の債権です。用語ページを見る →側じゃ。「同様とする」の一句で、二つを揃えておるのう。

民法512条2項が受働債権側、3項が自働債権側を扱っておったのと同じ気配りじゃな。相殺は双方向の制度じゃから、条文もいちいち両側を書くのじゃ。

弁済の充当と並べる

弁済 相殺
数個の債務がある場合 民法488条〜490条 民法512条
一個の債務で数個の給付 民法491条 民法512条の2

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

対応がきれいに揃ってる!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

平成29年改正で、相殺の充当が整理されて、この対応ができあがったのじゃ。

弁済で覚えた形を、相殺にそのまま持ってこられる——学ぶ側にもありがたい作りじゃな。 民法491条を思い出せば、この一か条は迷わぬ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、民法512条の規定が準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法512条の2前段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、民法512条の規定が準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法512条の2後段がそのとおり定めています。

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