民法第509条・債権

民法第509条:不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

悪意の不法行為と人の生命身体の侵害による損害賠償債務は相殺できませんが、譲り受けた債権なら別です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「殴っちゃったけど、貸してる金と差し引きね」——さすがにだめだよね?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

だめじゃ。 民法509条じゃ。平成29年改正で、禁止される範囲がぐっと絞り込まれた——旧法との違いが問われるところじゃぞ。

条文

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

号 相殺できない債務
一 悪意悪意あくいある特定の事情や事実を『知っている』こと。いじわるな心という意味ではありません。用語ページを見る →による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(一号を除く)
ただし書 条文の言葉
例外 その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「悪意による不法行為」——ただ知っていた、って意味じゃなさそう。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

鋭いところに気づいたのう。 民法での「悪意」は普通、事情を知っていることを指す——用語集の説明どおりじゃ。

じゃがこの一号では「悪意による不法行為」という一つのまとまりで書かれておる。 条文がそれ以上を語っておらぬ以上、ここで踏み込んだ定義を断定はせぬ。

確かに言えるのは、単なる過失による不法行為は一号に当たらぬということじゃ。そこは条文の言葉から読み取れる。

二号:生命・身体の侵害

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

二号は不法行為じゃなくてもいいの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」とだけ書いておる。 不法行為に限る文言がないのじゃ。

一号は「悪意による不法行為」、二号は「生命又は身体の侵害」——切り口が違う。そして二号のかっこ書きが「前号に掲げるものを除く」として、重なりを整理しておる。

どちらも、被害者に現実の金銭を届けさせる——そこが共通の狙いと読めるのう。

ただし書:譲り受けた債権

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

譲り受けたら相殺できるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

平成29年改正で加わったただし書じゃ。

この禁止は、目の前の被害者に現実の弁済を受けさせるための規定じゃ。債権が他人に譲渡されてしまえば、もはや被害者本人が受け取るわけではない——守るべき理由が薄れる、という判断と読める。

「その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたとき」——譲受人が請求してくる場面じゃな。

不法行為債権を自働債権とする相殺

最高裁は、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権自働債権じどうさいけん相殺をする側が持っている債権のこと。「これで消してくれ」と差し出す側の債権です。用語ページを見る →とする相殺について次のように判断しました。

民法第五〇九条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであり、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止するものではないと解するのが相当である。 (最判昭和42年11月30日・民集第21巻9号2477頁)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

被害者の側から相殺するのはいいんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨が趣旨まで語ってくれておるのう。「現実の弁済により損害の填補をうけしめる」「不法行為の誘発を防止する」——この二つが目的じゃ。

被害者が自分から相殺するなら、その二つの目的は害されぬ。むしろ被害者の意思で満足を得るのじゃからな。

現行の条文も「次に掲げる債務の債務者は」と書いておる。 禁じられておるのは加害者側から受働債権受働債権じゅどうさいけん相殺をする側が負っている債務(相手方から見た債権)のこと。相殺によって消される側の債権です。用語ページを見る →としてする相殺——この判示は現行法の下でも読み解きの助けになるのじゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法509条一号がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務については、債権者がその債権を他人から譲り受けた場合であっても、債務者は相殺をもって対抗することができない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法509条ただし書は、債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときはこの限りでないと定めています。

司法試験正誤問題判例(最判昭和42年11月30日)

民法509条は、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止するものではない。

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解答:◯

正しい記述です。最判昭和42年11月30日(民集第21巻9号2477頁)の裁判要旨がそのとおり判示しています。

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