ホーム / 用語集 / 刑の一部の執行猶予刑の一部の執行猶予けいのいちぶのしっこうゆうよ拘禁刑の一部だけを実際に執行し、残りの部分の執行を猶予する制度(刑法27条の2)。猶予期間は、執行された部分を終えた日から起算されます。別表記:一部執行猶予関連用語刑の全部の執行猶予保護観察この用語が登場する解説刑法第26条の3:刑法第26条の3:取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し刑法第27条の2:刑法第27条の2:刑の一部の執行猶予刑法第27条の4:刑法第27条の4:刑の一部の執行猶予の必要的取消し刑法第27条の5:刑法第27条の5:刑の一部の執行猶予の裁量的取消し刑法第27条の6:刑法第27条の6:一部執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し刑法第27条の7:刑法第27条の7:刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果刑法第29条:刑法第29条:仮釈放の取消し等