刑の一部の執行猶予けいのいちぶのしっこうゆうよ

拘禁刑の一部だけを実際に執行し、残りの部分の執行を猶予する制度(刑法27条の2)。猶予期間は、執行された部分を終えた日から起算されます。

別表記:一部執行猶予

関連用語

この用語が登場する解説