刑法第27条の7・総則
刑法第27条の7:刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果
猶予期間を無事に経過すると、拘禁刑は実際に執行された部分だけを刑期とする刑に減軽されます。言渡しが効力を失う全部執行猶予との違いを確認します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一部執行猶予の期間を無事に過ごしたら、全部執行猶予と同じで刑の言渡しが消えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが違うのじゃ。第27条の7第1項は「効力を失う」とは言わん。「減軽する」と言うておる。すでに実際に刑を執行しておるからのう。
1項——原則は「減軽」
刑の一部の執行猶予刑の一部の執行猶予拘禁刑の一部だけを実際に執行し、残りの部分の執行を猶予する制度(刑法27条の2)。猶予期間は、執行された部分を終えた日から起算されます。用語ページを見る →の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を、執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽します。
この場合、当該部分の期間の執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとされます(1項後段)。
| 27条1項(全部) | 27条の7第1項(一部) | |
|---|---|---|
| 効果 | 刑の言渡し刑の言渡し裁判所が判決で具体的な刑を告げること。執行猶予期間が無事に経過したとき(刑法27条1項)や刑の消滅(刑法34条の2)では、この言渡し自体が効力を失います。用語ページを見る →が効力を失う | 実刑部分を刑期とする拘禁刑に減軽 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
たとえば「拘禁刑2年、うち6月を1年間猶予」だったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
猶予期間を無事に過ごせば、その刑は「拘禁刑1年6月」に減軽され、実刑部分を終えた日にすでに執行を受け終わったものとして扱われるのじゃ。
2項——効力継続期間
猶予の言渡し後、猶予期間が経過するまでにさらに犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る)について公訴の提起がされているときは、1項前段による減軽はされないものとされます。この期間を条文は「効力継続期間」と呼びます。
この場合、当該効力継続期間は、猶予された部分の刑について執行猶予の言渡しがされているものとみなされます(2項後段)。
3項——効力継続期間中のみなし
2項前段にかかわらず、効力継続期間における次の規定の適用については、1項前段の減軽がされ、同項後段の日に執行を受け終わったものとみなされます。
| 号 | 対象 |
|---|---|
| 1号 | 刑法25条1項(2号に係る部分)、27条の2第1項(3号に係る部分)・3項、27条の4、27条の5、34条の2、56条1項 |
| 2号 | 人の資格に関する法令の規定 |
刑法27条3項と同じく、資格制限は復活しません。
4項〜6項——取消しと連鎖
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 4項 | その罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、2項後段による一部執行猶予の言渡しを取り消さなければならない(ただし書に例外あり) |
| 5項 | その罪について罰金に処せられたときは、取り消すことができる |
| 6項 | 4項・5項により取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても取り消さなければならない |
4項ただし書は、その罪が猶予期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情犯情情状のうち、犯罪行為そのものの重さに関わる事情のこと(結果の大小、動機、態様など)。刑法10条3項や27条の2第1項が判断の基準として挙げています。用語ページを見る →その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは取り消さないとしています。
資格別の演習
刑の一部の執行猶予の猶予期間を取り消されることなく経過したときは、刑の言渡しは効力を失う。
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解答:×
誤りです。刑法27条の7第1項は、その拘禁刑を「執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する」と定めています。言渡しが効力を失うのは全部執行猶予の場合(刑法27条1項)です。
刑の一部の執行猶予について猶予期間が経過した場合、執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わった日において、刑の執行を受け終わったものとされる。
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解答:◯
正しい記述です。刑法27条の7第1項後段が定めています。減軽の効果が実刑部分の終了時点にさかのぼる形になります。
効力継続期間中であっても、人の資格に関する法令の規定の適用については、減軽がされ執行を受け終わったものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。刑法27条の7第3項2号が定めています。刑法27条3項2号と同じ趣旨で、資格制限を復活させない配慮です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「全部は消える、一部は縮む」。第27条と第27条の7の違いは、この一言に尽きるのじゃ。