ホーム / 用語集 / 扶養扶養ふよう自力で生活できない者の生活を支えること。直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があります(民法877条1項)。関連用語直系血族扶養義務者この用語が登場する解説民法第877条:民法第877条:扶養義務者民法第879条:民法第879条:扶養の程度又は方法民法第880条:民法第880条:扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し民法第881条:民法第881条:扶養請求権の処分の禁止民法第896条:民法第896条:相続の一般的効力民法第906条:民法第906条:遺産の分割の基準