民法第881条・親族

民法第881条:扶養請求権の処分の禁止

扶養を受ける権利は、処分することができません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

扶養を受ける権利を、誰かに譲ることはできるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できぬ。 民法881条——一行で封じておる。

条文

扶養を受ける権利は、処分することができない。

要素 条文の言葉
対象 扶養扶養ふよう自力で生活できない者の生活を支えること。直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があります(民法877条1項)。用語ページを見る →を受ける権利
効果 処分することができない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

どうして禁じられているの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

その者自身の生活を支えるための権利じゃからのう。 他人の手に渡っては意味がない、と読める。

同じ発想が民法896条ただし書にもある。 被相続人の一身に専属したものは相続の対象から外れる。

民法505条2項ただし書や民法510条も見ておけ。 差押えを禁じられた債権は、その債務者が相殺をもって債権者に対抗することができぬ。

民法881条が禁ずるのは「処分」じゃ。 譲渡も担保に供することも、その言葉に収まると読める。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

扶養を受ける権利は、処分することができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法881条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

扶養を受ける権利は、扶養義務者の同意があれば第三者に譲り渡すことができる。

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解答:×

誤りです。民法881条は、扶養を受ける権利は処分することができないと定めており、例外を置いていません。

司法試験正誤問題AI生成類題

被相続人の一身に専属したものは、相続財産に含まれない。

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解答:◯

正しい記述です。民法896条ただし書がそのとおり定めています。

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