民法第881条・親族
民法第881条:扶養請求権の処分の禁止
扶養を受ける権利は、処分することができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
扶養を受ける権利を、誰かに譲ることはできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できぬ。 民法881条——一行で封じておる。
条文
扶養を受ける権利は、処分することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 扶養扶養自力で生活できない者の生活を支えること。直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があります(民法877条1項)。用語ページを見る →を受ける権利 |
| 効果 | 処分することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どうして禁じられているの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その者自身の生活を支えるための権利じゃからのう。 他人の手に渡っては意味がない、と読める。
同じ発想が民法896条ただし書にもある。 被相続人の一身に専属したものは相続の対象から外れる。
民法505条2項ただし書や民法510条も見ておけ。 差押えを禁じられた債権は、その債務者が相殺をもって債権者に対抗することができぬ。
民法881条が禁ずるのは「処分」じゃ。 譲渡も担保に供することも、その言葉に収まると読める。
資格別の演習
扶養を受ける権利は、処分することができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法881条がそのとおり定めています。
扶養を受ける権利は、扶養義務者の同意があれば第三者に譲り渡すことができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法881条は、扶養を受ける権利は処分することができないと定めており、例外を置いていません。
被相続人の一身に専属したものは、相続財産に含まれない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法896条ただし書がそのとおり定めています。