民法第880条・親族
民法第880条:扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し
扶養の順序や程度・方法について協議又は審判があった後、事情に変更を生じたときは、家庭裁判所がその協議又は審判の変更又は取消しをすることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一度決めたら、ずっとそのままなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法880条が、変更の道を開いておる。 協議で決めたものも対象じゃぞ。
条文
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 順序(民法878条)/程度若しくは方法(民法879条)についての協議又は審判 |
| 場面 | 事情に変更を生じたとき |
| 効果 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が変更又は取消しをすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
当事者が話し合って決めたことも、裁判所が変えられるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「協議又は審判」と並べておる。 どちらも対象じゃ。
扶養扶養自力で生活できない者の生活を支えること。直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があります(民法877条1項)。用語ページを見る →は続いてゆく関係じゃからのう。 収入も健康も変わる。
同じ発想は民法766条3項にもあった。 子の監護についての定めを変更し、その他相当な処分を命ずることができる。
民法877条3項も、審判の取消しを認めておったな。
資格別の演習
扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後、事情に変更を生じたときは、家庭裁判所はその協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法880条がそのとおり定めています。
民法880条による変更又は取消しの対象には、当事者間の協議によって定められたものも含まれる。
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解答:◯
正しい記述です。民法880条は「協議又は審判」と定めています。
扶養をすべき者の順序について審判があった後に事情の変更が生じたときも、民法880条による変更又は取消しの対象となる。
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解答:◯
正しい記述です。民法880条は順序についての協議又は審判も対象としています。