ホーム / 用語集 / 扶養義務者扶養義務者ふようぎむしゃ扶養をする義務のある者のこと。直系血族及び兄弟姉妹のほか、特別の事情があるときは家庭裁判所が三親等内の親族にも義務を負わせることができます(民法877条2項)。関連用語親族扶養この用語が登場する解説民法第877条:民法第877条:扶養義務者民法第878条:民法第878条:扶養の順位民法第879条:民法第879条:扶養の程度又は方法