民法第879条・親族
民法第879条:扶養の程度又は方法
扶養の程度又は方法について協議が調わないときは、扶養権利者の需要・扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が定めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
いくら払うかは、どう決まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法879条じゃ。 考慮すべき事情が二つ、名指しされておる。
条文
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 扶養扶養自力で生活できない者の生活を支えること。直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があります(民法877条1項)。用語ページを見る →の程度又は方法 |
| 場面 | 協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき |
| 考慮 | 扶養権利者の需要/扶養義務者扶養義務者扶養をする義務のある者のこと。直系血族及び兄弟姉妹のほか、特別の事情があるときは家庭裁判所が三親等内の親族にも義務を負わせることができます(民法877条2項)。用語ページを見る →の資力/その他一切の事情 |
| 誰が | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る → |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「程度又は方法」——お金以外もありうるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は方法を限っておらぬ。 金銭に限ると書いてはいないのう。
考慮事項の並べ方も見ておけ。 受ける側の需要が先、義務者の資力が後じゃ。
民法760条の婚姻費用婚姻費用婚姻から生ずる費用のこと。夫婦が資産・収入その他一切の事情を考慮して分担します(民法760条)。用語ページを見る →も「資産、収入その他一切の事情を考慮して」としておった。 家族法では、この「一切の事情」という受け皿がよく出てくる。
決めたあとで事情が変われば、次の民法880条じゃ。
資格別の演習
扶養の程度又は方法について当事者間に協議が調わないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを定める。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法879条がそのとおり定めています。
民法879条が考慮すべきものとして挙げるのは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法879条がそのとおり定めています。
扶養の程度又は方法は、当事者間の協議によっては定めることができず、常に家庭裁判所が定める。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法879条は、協議が調わないとき又は協議をすることができないときに家庭裁判所が定めるとしており、協議による決定が前提とされています。