民法第906条・相続
民法第906条:遺産の分割の基準
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してします。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺産は、割合どおりに機械的に分けるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法906条は、そうは言うておらぬ。 考慮すべき事情を並べておる。
条文
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
| 考慮事項 | 内容 |
|---|---|
| 遺産の側 | 物又は権利の種類及び性質 |
| 相続人の側 | 年齢、職業、心身の状態及び生活の状況 |
| 包括 | その他一切の事情 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
人の事情まで見るんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
割合を決めるのが民法900条以下、分け方を決めるのがこの906条——役割が違うと読める。
同じ価値でも、誰が何を受け取るかで意味が変わるからのう。
民法879条の扶養扶養自力で生活できない者の生活を支えること。直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があります(民法877条1項)。用語ページを見る →の程度・方法も、民法768条3項の財産分与財産分与離婚をした者の一方が相手方に対して請求できる財産の分与のこと(民法768条1項)。婚姻中の財産の帰属を定める民法762条とは別の制度です。用語ページを見る →も「一切の事情」を考慮すると書いておった。 家族法に共通する書きぶりじゃな。
資格別の演習
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
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解答:◯
正しい記述です。民法906条がそのとおり定めています。
民法906条は、各相続人の心身の状態及び生活の状況も考慮事項として挙げている。
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解答:◯
正しい記述です。民法906条がそのとおり定めています。
民法906条が考慮すべきものとして挙げるのは、遺産に属する物又は権利の種類及び性質に限られる。
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解答:×
誤りです。民法906条は各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情も挙げています。