民法第877条・親族

民法第877条:扶養義務者

直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があります。特別の事情があるときは、家庭裁判所が三親等内の親族間にも扶養の義務を負わせることができます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

親族なら、みんな養う義務があるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうではない。 民法877条1項が名指ししておるのは二つじゃ。

条文

1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

項 内容
1項 直系血族直系血族ちょっけいけつぞく祖父母・父母・子・孫のように、世代が上下にまっすぐつながる血族のこと。用語ページを見る →及び兄弟姉妹は互いに扶養扶養ふよう自力で生活できない者の生活を支えること。直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があります(民法877条1項)。用語ページを見る →をする義務
2項 特別の事情があるとき、家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が三親等内の親族親族しんぞく六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →間にも義務を負わせうる
3項 事情に変更を生じたときは審判を取り消すことができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1項は当然に、2項は審判で、ということだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

働き方が違う。 1項は条文だけで義務が生ずる。

2項は「特別の事情があるとき」に限り、家庭裁判所が負わせる形じゃ。

民法730条を思い出せ。 直系血族及び同居の親族は互いに扶け合わねばならぬ、としておった。

730条は一般的な理念、877条は具体的な扶養義務者扶養義務者ふようぎむしゃ扶養をする義務のある者のこと。直系血族及び兄弟姉妹のほか、特別の事情があるときは家庭裁判所が三親等内の親族にも義務を負わせることができます(民法877条2項)。用語ページを見る →を定める規定と読める。

夫婦の間は民法752条の扶助義務じゃ。 こちらは877条には出てこぬのう。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法877条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法877条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

三親等内の親族は、当然に互いに扶養をする義務を負う。

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解答:×

誤りです。民法877条1項が当然に義務を負わせるのは直系血族及び兄弟姉妹です。三親等内の親族については、特別の事情があるときに家庭裁判所が義務を負わせることができるにとどまります(同条2項)。

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