民法第896条・相続
民法第896条:相続の一般的効力
相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。ただし被相続人の一身に専属したものは除かれます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続すると、借金も引き継ぐの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「一切の権利義務」じゃ。 民法896条本文——義務も入っておる。
条文
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 相続人相続人相続する側の人のこと。子(民法887条)・直系尊属及び兄弟姉妹(民法889条)・配偶者(民法890条)が民法の定める相続人です。用語ページを見る →は相続開始の時から、被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の財産に属した一切の権利義務を承継 |
| ただし書 | 被相続人の一身に専属したもの |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書の「一身に専属したもの」って?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は例を挙げておらぬ。 その者だけに結びついた権利義務、と読める言い回しじゃな。
民法881条は、扶養扶養自力で生活できない者の生活を支えること。直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があります(民法877条1項)。用語ページを見る →を受ける権利を処分できぬとしておった。
民法897条1項も見よ。 系譜・祭具・墳墓の所有権は「前条の規定にかかわらず」——896条の外に置かれておる。
借金を引き継ぎたくなければ、民法915条の期間内に限定承認限定承認相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保してする承認のこと。用語ページを見る →又は相続の放棄相続の放棄相続人としての地位を放棄すること。熟慮期間内に家庭裁判所に申述してします。用語ページを見る →をすることになるのう。
資格別の演習
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
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解答:◯
正しい記述です。民法896条本文がそのとおり定めています。
被相続人の一身に専属したものは、相続人に承継されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法896条ただし書がそのとおり定めています。
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、民法896条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
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解答:◯
正しい記述です。民法897条1項本文がそのとおり定めています。