ホーム / 用語集 / 中間利息の控除中間利息の控除ちゅうかんりそくのこうじょ将来取得すべき利益の賠償額を定めるとき、その利益を取得すべき時までの利息相当額を差し引くこと。損害賠償請求権が生じた時点の法定利率によります(民法417条の2)。関連用語法定利率この用語が登場する解説民法第404条:民法第404条:法定利率民法第416条:民法第416条:損害賠償の範囲民法第417条:民法第417条:損害賠償の方法民法第417条の2:民法第417条の2:中間利息の控除民法第422条の2:民法第422条の2:代償請求権民法第722条:民法第722条:損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺