刑法第195条・汚職の罪
刑法第195条:特別公務員暴行陵虐
特別公務員が職務を行うに当たり、被告人・被疑者らに暴行・陵辱・加虐の行為をする罪です。2項は看守者・護送者も同じ扱いとします。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項の「看守し又は護送する者」——101条で見た顔ぶれだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく覚えておったな。101条は逃がした場合、195条2項は傷つけた場合じゃ。同じ立場の者が、別の角度から2度捉えられておるわけじゃな。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の拘禁刑に処する |
| 2項 | 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行または陵辱もしくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする |
1項と2項の主体
| 項 | 主体 | 相手 |
|---|---|---|
| 1項 | 特別公務員特別公務員刑法194条・195条が主体とする、裁判・検察もしくは警察の職務を行う者またはこれらの職務を補助する者。195条2項は、拘禁された者を看守し護送する者も同じ扱いとします。用語ページを見る →(裁判・検察・警察の職務を行う者、補助する者) | 被告人、被疑者その他の者 |
| 2項 | 法令により拘禁された者法令により拘禁された者法令の根拠に基づいて身体の自由を拘束されている者。刑法97条の逃走罪の主体であり、99条の被拘禁者奪取罪・100条の逃走援助罪の対象でもあります。用語ページを見る →を看守し又は護送する者 | その拘禁された者 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項は「その他の者」まで入るんだね。被告人・被疑者に限らないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文がそう書いておるからのう。列挙のあとに「その他の者」と続けば、受け皿が広がる——これまで何度も見てきた形じゃ。
「暴行又は陵辱若しくは加虐の行為」
暴行陵虐暴行陵虐刑法195条が定める行為で、暴行または陵辱もしくは加虐の行為をいいます。特別公務員がその職務を行うに当たり被告人・被疑者その他の者に対してした場合に、7年以下の拘禁刑で処罰されます。用語ページを見る →という語で括られる行為態様です。条文は暴行暴行刑法208条は、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときを処罰します。傷害の結果が生じれば204条の傷害罪になります。用語ページを見る →のほか、陵辱・加虐の行為を並べています。
194条との関係
| 条文 | 行為 | 刑 |
|---|---|---|
| 194条 | 職権を濫用しての逮捕・監禁 | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 195条 | 職務を行うに当たっての暴行・陵辱・加虐 | 7年以下の拘禁刑 |
195条には下限がありません。上限は194条より低くなっています。
致死傷の場合
第196条により、194条・195条の罪を犯して人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断されます。
資格別の演習
拘禁された者を護送する者がその者に対して暴行を加えたときは、刑法195条2項により処罰される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。同項は「看守し又は護送する者」を主体としています。
刑法195条1項の相手方は、被告人・被疑者に限られない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は「被告人、被疑者その他の者」と定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の196条は、194条・195条の結果的加重の条文じゃ。もう見慣れた言い回しが出てくるぞ。