民法第458条の2・債権
民法第458条の2:主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
委託を受けた保証人が請求したときは、債権者は遅滞なく履行状況を知らせなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保証人になったけど、ちゃんと返済されてるか分からない……。聞けるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
聞ける。民法458条の2じゃ。平成29年改正で新設された、保証人を守る新しい仕組みじゃぞ。
条文の内容
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
| # | 要件・効果 |
|---|---|
| 要件① | 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした |
| 要件② | 保証人の請求があった |
| 誰が | 債権者 |
| いつ | 遅滞なく |
| 何を | ① 不履行の有無 ② これらの残額 ③ そのうち弁済期が到来しているものの額 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「委託を受けて」が条件なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。頼まれて保証した者だけが請求できる。勝手に保証した者は含まれぬ、という書きぶりじゃな。
そして保証人の請求があったとき——債権者から進んで知らせる義務ではない。求められてはじめて動くのじゃ。
提供すべき情報の範囲
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の列挙をよう見よ。「主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの」——民法447条1項の保証債務の範囲と、そっくり同じ言い回しじゃな。
保証人が責任を負う範囲について、まるごと知らせよという設計じゃ。理にかなっておるのう。
458条の3との違い
| 民法458条の2 | 民法458条の3 | |
|---|---|---|
| きっかけ | 保証人の請求 | 期限の利益の喪失(債権者が知った時から2か月以内) |
| 内容 | 主たる債務の履行状況 | 期限の利益を喪失した旨 |
| 対象となる保証人 | 委託を受けた保証人 | 条文に委託の要件なし/法人である保証人には適用しない(3項) |
| 怠ったときの効果 | 条文に定めなし | 遅延損害金に係る保証債務の履行を請求できない(2項) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
458条の3のほうが、怠ったときのペナルティがはっきりしてる!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな比較じゃ。458条の2には、怠った場合の効果が条文に書かれておらぬ。
書かれておらぬことを、わしは補わぬ。じゃが2つの条文の書きぶりが違うという事実は、しっかり押さえておくとよいぞ。
保証人保護の3つの柱
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法446条2項・3項 | 書面によらなければ効力を生じない |
| 民法458条の2・458条の3 | 情報提供義務 |
| 民法465条の6以下 | 事業に係る債務の保証における公正証書の作成 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
入口で慎重にさせ、途中で情報を与え、事業債務にはさらに厳格な手続を課す——平成29年改正の保証人保護は、この三段構えじゃな。
資格別の演習
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は保証人に対し、遅滞なく主たる債務の履行状況に関する情報を提供しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法458条の2がそのとおり定めています。
主たる債務者の委託を受けないで保証をした者も、民法458条の2により債権者に情報提供を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法458条の2は「主たる債務者の委託を受けて保証をした場合」について定めています。
民法458条の2により提供すべき情報には、主たる債務の元本及びこれに関する利息、違約金、損害賠償その他従たる全てのものについての不履行の有無、残額、及びそのうち弁済期が到来しているものの額が含まれる。
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解答:◯
正しい記述です。民法458条の2がそのとおり定めています。