ホーム / 用語集 / 従物従物じゅうぶつ物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物を附属させたときの、その附属させた物(民法87条1項)。主物の処分に従います(同条2項)。関連用語主物この用語が登場する解説民法第85条:民法第85条:物の定義民法第87条:民法第87条:主物及び従物民法第243条:民法第243条:動産の付合民法第370条:民法第370条:抵当権の効力の及ぶ範囲民法第389条:民法第389条:抵当地の上の建物の競売