ホーム / 用語集 / 主物主物しゅぶつ従物が附属させられている側の物のこと。民法87条2項により、主物を処分すると従物もこれに従います。関連用語従物この用語が登場する解説民法第85条:民法第85条:物の定義民法第87条:民法第87条:主物及び従物民法第243条:民法第243条:動産の付合民法第370条:民法第370条:抵当権の効力の及ぶ範囲