電子計算機使用詐欺でんしけいさんきしようさぎ

人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報等を与えて財産権の得喪等に係る不実の電磁的記録を作るなどして、財産上不法の利益を得ること(刑法246条の2)。人を欺く相手がいない場面を受け止めるために置かれた条文です。

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