ホーム / 用語集 / 前夫前夫ぜんぷ民法774条4項が定義する語で、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって子の父以外のものを指します。関連用語嫡出の推定否認権この用語が登場する解説民法第774条:民法第774条:嫡出の否認民法第775条:民法第775条:嫡出否認の訴え民法第776条:民法第776条:嫡出の承認民法第777条:民法第777条:嫡出否認の訴えの出訴期間民法第778条:民法第778条:否認の裁判が確定した場合の出訴期間民法第778条の2:民法第778条の2:子の否認権の出訴期間の特則