民法第777条・親族
民法第777条:嫡出否認の訴えの出訴期間
嫡出否認の訴えは、父は子の出生を知った時、子はその出生の時、母は子の出生の時、前夫は子の出生を知った時から、それぞれ3年以内に提起しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
否認は、いつまでにしないといけないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
三年じゃ。 だが起算点が四つに分かれておるぞ。
条文
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権 父が子の出生を知った時
二 子の否認権 その出生の時
三 母の否認権 子の出生の時
四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時
| 号 | 否認権 | 起算点 |
|---|---|---|
| 1号 | 父 | 父が子の出生を知った時 |
| 2号 | 子 | その出生の時 |
| 3号 | 母 | 子の出生の時 |
| 4号 | 前夫前夫民法774条4項が定義する語で、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって子の父以外のものを指します。用語ページを見る → | 前夫が子の出生を知った時 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
父と前夫は「知った時」、子と母は「出生の時」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが書き分けの要じゃ。
母は出産した本人ゆえ、知る知らないを問う必要がない。 子も自身の出生じゃ。
父と前夫は、出生を知らぬまま時が過ぎることがありうる——だから「知った時」から数える、と読めるのう。
期間はいずれも三年じゃ。 そろえてある。
例外がいくつもある
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
777条だけでは終わらぬぞ。
民法778条は、772条3項により父が定められた子について嫡出が否認された場合の一年の期間を置いておる。
民法778条の2は、子の訴えについて期間の延長を認め、また前夫の訴えを子が成年に達した後は許さぬとしておる。
重ねて読むのが要じゃな。
資格別の演習
父の否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、父が子の出生を知った時から3年以内に提起しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法777条1号がそのとおり定めています。
母の否認権の行使に係る嫡出否認の訴えの起算点は、子の出生の時である。
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解答:◯
正しい記述です。民法777条3号がそのとおり定めています。
子の否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が自らの出生の事実を知った時から3年以内に提起しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法777条2号が定める起算点は「その出生の時」です。