民法第778条・親族
民法第778条:否認の裁判が確定した場合の出訴期間
民法772条3項により父が定められた子について嫡出が否認されたときは、新たに父と定められた者・子・母・前夫の嫡出否認の訴えは、それぞれ裁判の確定を知った時から1年以内に提起しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
否認が認められて父が入れ替わったら、そこからまた3年数えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこは民法778条が別に定めておる。 三年ではなく一年じゃ。
条文
第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。
一 第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権 新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時
二 子の否認権 子が前号の裁判が確定したことを知った時
三 母の否認権 母が第一号の裁判が確定したことを知った時
四 前夫の否認権 前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時
| 号 | 否認権 | 起算点(いずれも一年以内) |
|---|---|---|
| 1号 | 新たに子の父と定められた者 | その者が裁判が確定したことを知った時 |
| 2号 | 子 | 子がその裁判の確定を知った時 |
| 3号 | 母 | 母が知った時 |
| 4号 | 前夫前夫民法774条4項が定義する語で、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって子の父以外のものを指します。用語ページを見る → | 前夫が知った時 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
今度は全員「知った時」なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法777条では子と母が「出生の時」じゃった。 778条は四つとも「知った時」でそろえておる。
裁判が確定したことは、当事者でなければ分からぬ。 そこを踏まえた書き分けと読めるのう。
柱書の「前条の規定にかかわらず」も見落とすでない。 777条を押しのけて働く、と書かれておる。
場面は限られておるぞ。 民法772条3項により父が定められた子について、民法774条により嫡出否認嫡出否認民法772条により定められた父子関係を否定すること。嫡出否認の訴えによって行います(民法775条1項)。用語ページを見る →がされたときじゃ。
資格別の演習
民法778条各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から1年以内に提起しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法778条柱書がそのとおり定めています。
民法778条は、民法777条の規定にかかわらず適用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法778条柱書は「前条の規定にかかわらず」と定めています。
民法778条2号の子の否認権の起算点は、子の出生の時である。
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解答:×
誤りです。民法778条2号は「子が前号の裁判が確定したことを知った時」と定めています。