民法第776条・親族
民法第776条:嫡出の承認
父又は母は、子の出生後においてその嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
いったん「自分の子だ」と認めたら、あとで否認できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できぬ。 民法776条——否認権否認権子が嫡出であることを否認する権利のこと。父・子・母・前夫がそれぞれ有します(民法774条)。用語ページを見る →を失う、と書いてある。
条文
父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 父又は母 |
| いつ | 子の出生後において |
| 何を | その嫡出であることを承認したとき |
| 効果 | それぞれその否認権を失う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「子の出生後において」——生まれる前の承認では足りないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が時期を書き込んでおる。 出生後のものでなければならぬ、と読める。
そして名宛人は父又は母じゃ。 民法774条4項の前夫前夫民法774条4項が定義する語で、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって子の父以外のものを指します。用語ページを見る →や、同条1項の子は挙がっておらぬ。
「それぞれ」とあるのも読みどころじゃな。 父が承認しても、母の否認権までは失われぬ書きぶりじゃ。
期間による消滅との違い
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法777条は、否認権の行使に係る訴えを三年以内に提起せよとしておる。
776条は期間ではなく、承認という行為によって否認権を失わせる。 働き方が違うのじゃ。
資格別の演習
父又は母は、子の出生後においてその嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。
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解答:◯
正しい記述です。民法776条がそのとおり定めています。
民法776条により否認権を失うのは、父、母及び前夫である。
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解答:×
誤りです。民法776条が名宛人とするのは「父又は母」です。
民法776条の承認は、子の出生後にされたものでなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法776条は「子の出生後において」と定めています。