ホーム / 用語集 / 指定充当指定充当していじゅうとう弁済をする者又は受領する者が、どの債務に充当するかを指定して決める充当(民法488条1項・2項)。関連用語弁済の充当法定充当この用語が登場する解説民法第488条:民法第488条:同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当民法第489条:民法第489条:元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当民法第490条:民法第490条:合意による弁済の充当民法第491条:民法第491条:数個の給付をすべき場合の充当