民法第491条・債権
民法第491条:数個の給付をすべき場合の充当
一個の債務について数個の給付をすべき場合の充当にも、民法488条から490条までが準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借金は一つだけど、分割払いにしてる場合はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法491条が受け止める。 債務がいくつあるかではなく、給付がいくつあるか——視点を変えた一か条じゃぞ。
条文
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき |
| 前提 | 弁済をする者が債務の全部を消滅させるのに足りない給付をした |
| 効果 | 前三条(民法488条・489条・490条)の規定を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「前三条」——488条から490条まで全部だ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
まるごと持ってくるのじゃな。指定充当指定充当弁済をする者又は受領する者が、どの債務に充当するかを指定して決める充当(民法488条1項・2項)。用語ページを見る →も、費用・利息・元本の順序も、合意による充当も、すべて働く。
民法488条は「数個の債務」を前提にしておった。こちらは「一個の債務」じゃが「数個の給付」——場面が違うだけで、迷いは同じじゃからのう。同じ物差しを当てるわけじゃ。
「数個の債務」と「数個の給付」
| 民法488条 | 民法491条 | |
|---|---|---|
| 債務の数 | 数個 | 一個 |
| 給付の数 | — | 数個 |
| 適用される規定 | 自身が定める | 民法488条〜490条を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
分割払いの各回が「数個の給付」なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める場面じゃな。 条文は具体例を挙げておらぬが、「一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合」という言葉が、そうした形を含むと読める。
債務の数え方が変わっても、弁済の充当弁済の充当給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき、どの債務のどの部分に充てるかを決めること(民法488条〜491条)。用語ページを見る →という問題は同じ形で現れる——だから同じ規定で処理する。条文の節約でもあり、筋の通し方でもあるのう。
資格別の演習
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、民法488条から490条までの規定が準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法491条がそのとおり定めています。
民法491条は、一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合には民法488条のみを準用すると定めている。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法491条は「前三条の規定を準用する」と定めており、民法488条・489条・490条が準用されます。