ホーム / 用語集 / 法定充当法定充当ほうていじゅうとう当事者のいずれも指定をしないときに、民法488条4項各号の順序に従って決まる充当。関連用語指定充当弁済の充当この用語が登場する解説民法第488条:民法第488条:同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当民法第489条:民法第489条:元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当民法第490条:民法第490条:合意による弁済の充当民法第512条:民法第512条:相殺の充当