ホーム / 用語集 / 弁済の充当弁済の充当べんさいのじゅうとう給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき、どの債務のどの部分に充てるかを決めること(民法488条〜491条)。関連用語指定充当弁済法定充当この用語が登場する解説民法第488条:民法第488条:同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当民法第490条:民法第490条:合意による弁済の充当民法第491条:民法第491条:数個の給付をすべき場合の充当