ホーム / 用語集 / 再犯加重再犯加重さいはんかじゅう再犯の刑を、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とすること(刑法57条)。長期だけが動き、短期は動きません。関連用語再犯累犯この用語が登場する解説刑法第57条:刑法第57条:再犯加重刑法第58条:刑法第58条:削除刑法第67条:刑法第67条:法律上の加減と酌量減軽刑法第72条:刑法第72条:加重減軽の順序