ホーム / 用語集 / 累犯累犯るいはん刑法第一編第十章の表題で、前に刑に処せられた者が更に罪を犯した場合の刑の加重を定める部分。その中心が56条の再犯です。関連用語再犯再犯加重この用語が登場する解説刑法第56条:刑法第56条:再犯刑法第59条:刑法第59条:三犯以上の累犯