刑法第58条・総則

刑法第58条:削除

刑法58条は現行法で「削除」です。累犯の章のなかにある空欄で、総則に3つある削除条の最後にあたります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

57条と59条の間だ。累犯の章の中だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。総則の削除条は13条・40条・55条・58条の4つ——これで全部そろうことになる。

条文の内容

e-Gov法令検索で第58条を開くと、次の2文字だけが表示されます。

削除

第十章のなかでの位置

第1編第10章「累犯」は、一度処罰された者が再び罪を犯した場合の扱いを定める章です。

条文 内容
56条 再犯再犯さいはん拘禁刑に処せられた者が、その執行を終えた日または執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯し、有期拘禁刑に処せられる場合のこと(刑法56条1項)。用語ページを見る →(拘禁刑に処せられた者が5年以内に更に罪を犯した場合)
57条 再犯加重再犯加重さいはんかじゅう再犯の刑を、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とすること(刑法57条)。長期だけが動き、短期は動きません。用語ページを見る →(再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下)
58条 削除
59条 三犯以上の累犯(三犯以上の者についても、再犯の例による)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

57条と59条にはさまれてる。加重の話が続く場所だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

位置からはそう見える。じゃが中身は現行法からは分からぬ。40条や55条とは違い、この条文を参照法条とする最高裁判例も見あたらぬ。空欄は空欄のまま読む——それが誠実な向き合い方じゃな。

分かることと分からないこと

分かること 根拠
現行法では「削除」であること e-Gov法令検索
第十章「累犯」のなかに位置すること 同上
前後が57条(再犯加重)・59条(三犯以上の累犯)であること 同上
分からないこと
かつてどのような規定が置かれていたか

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

分からないことは分からない、って書くんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

法律を学ぶうえで、これはとても大切なことじゃ。根拠のないことを書かない。40条や55条には判例という手がかりがあった。58条にはない。ならば、そう書くのが筋というものじゃな。

総則の削除条

条文 章
13条 第2章 刑
40条 第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
55条 第9章 併合罪
58条 第10章 累犯

条数を詰めない理由

13条・40条・55条のときと同じです。59条以降の条数を動かさないために、空欄が残されています。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

刑法58条は、現行法では「削除」とされている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。e-Gov法令検索の現行法でも「削除」と表示されます。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法58条は、第1編第10章「累犯」のなかに位置している。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。前後は57条(再犯加重)・59条(三犯以上の累犯)です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

総則の空欄はここまで。次は第2編に移るぞ。じつは章そのものが「削除」になっておる場所があるのじゃ。

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