ホーム / 用語集 / 再犯再犯さいはん拘禁刑に処せられた者が、その執行を終えた日または執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯し、有期拘禁刑に処せられる場合のこと(刑法56条1項)。関連用語再犯加重累犯この用語が登場する解説刑法第56条:刑法第56条:再犯刑法第58条:刑法第58条:削除