ホーム / 用語集 / 拘禁刑拘禁刑こうきんけい刑事施設に拘置する刑。刑法12条により無期と有期があり、有期拘禁刑は1月以上20年以下です。改善更生を図るため、必要な作業や指導を行うことができます。関連用語刑期刑事施設主刑この用語が登場する解説刑法第9条:刑法第9条:刑の種類刑法第11条:刑法第11条:死刑刑法第12条:刑法第12条:拘禁刑刑法第13条:刑法第13条:削除(旧・禁錮)刑法第34条:刑法第34条:時効の中断刑法第34条の2:刑法第34条の2:刑の消滅